賃貸契約に詳しい人いる?
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
貸主と借主とは、「別添敷金の精算に関する事項について」第2項に関する特約として、借主が貸主に対し、本物件の明け渡し時に、借主の負担部分として、自然損耗・経年劣化の場合でも、契約期間や汚損の程度に関わらず、ルームクリーニング費用及びエ アコンクリーニング費用を支払うものとする
これやばい? 今はそれが通用しないから最初から前払いか後払いで金額明記されてるぞ
クリーニング代は大家がやるものだからな やばいね
こういう、ただ単に借主に不利な契約はたとえ特約であっても無効や
やばいといっても敷金取り返したかったら少額訴訟でもするしかないけど これ退去する時に綺麗にしててもフルでリフォームされて何十万とか請求さへたりせいへん? 契約前なら具体的に聞けばええやん
ただ経年劣化の場合は普通貸主が持つことが多い印象やけどな クリーニング言うてるやん
リフォームなんかするか馬鹿 普通は減価償却されていって最終的には借主の負担はゼロになるはず
10年とか住めばの話やけど 普通やん
敷金から補填されるから足りない分は払えば良い ついでに一つ書きたいんだけどポスターやカレンダーを壁に貼りたいんやが画鋲の穴とかは退去時にいくら請求されるんや? 入居者側に落ち度がない部分について、原状回復義務を負う必要がない
経年劣化した部分や普通に生活していて起こる汚れなどは対象外 自分とこか関係先に内装屋いて仕事回してるんやろ
何年住むか知らんけど日割りで考えて天秤にかけたらええんやで ルームクリーニング代とエアコンクリーニング代を借主負担にすることは珍しくない
業者によるけどおそらく合計で数万円だと思う
気になるのは「自然損耗、経年劣化の場合でも」ってところで、自然損耗と経年劣化は借主が直さなくていいって民法で決まってるけど
そこも直せと言われないかが気になる
ただ負担しろと書いてあるのはルームクリーニング代とエアコンクリーニング代なので、結論として問題ない >>17
契約期間に関わらずとか書かれてるから減価償却されへんとかない? >>19
そもそも壁の穴開け自体禁止されてることが多いからちゃんと規約読んどけ
自分からルール破って不利な状況に持っていくのはやめとけ >>23
されないって意味の特約やで
20年済んでもクリーニング代として敷金は持っていかれるってこと >>19
壁紙張り替えって言われると厄介だからやめとけ
せめてマスキングテープで貼り付けろ 普通の特約って感じかな?特段変な事は書かれてない? 日本語読めないチョンばっかりだな
大丈夫かお前ら? 契約書も不適切な部分って普通にあるから突っぱねるところは突っぱねないとアカンで
契約だからとて全部有効になるわけやない >>32
すまんわ、賃貸契約するの初めでの事で分からんのや やることが抽象的やな
誰が何をいくらでやるかぐらい書けって言うてみ
クリーニングはヘヤシュだけなのか専門業者を入れて壁紙交換までやるのかとか
やるって書いたらやった報告書くれるんよねぐらい言うとき 原状回復に関する文言は特にしっかり読んでおけ
トラブルはほぼそこで起きる
法律でこうなってるってのがあっても、よほど不当なものでなければ契約書の内容が優先される 大手じゃないと退去金クソぼったくられるのが流行っるてるぞ
わざわざ争うくらいならもう払ったほうが早いレベルで ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています