長年燻ってきた相続・贈与税の改正に、政府がついに踏み切りそうだ。

現在、生前贈与は年間110万円までが非課税で認められている。いわゆる暦年贈与だ。

 「生前に子や孫に財産を贈与して、遺産の総額を少なくすれば支払う相続税が少なくなり、節税になります。ただ、親の財産を相続で渡すか、贈与で渡すかで税金の負担が変わることを政府は快く思っていません。

 現状では、亡くなる前の3年間に贈与した金額に限って相続財産に加算し、相続税を課す『持ち戻し』というルールがあります。逆にいえば、それよりも前に贈与した金銭であれば相続税の対象外になるのです」(円満相続税理士法人代表の税理士・橘慶太氏)

 この「持ち戻し」の期間を延長する、というのが今回の税制改正の「目玉」となっている。

news.yahoo.co.jp/articles/aa3433b2a79860be3508af8353eb71bdab2c72fd