>>57
刑訴法214で「逮捕したとき…直ちに…引き渡さなければならない」としてるから電話が壊れてすぐ連絡できないみたいなどうしてもすぐに引き渡せない正当な理由がない限り違反になる
一方逮捕監禁はこの場合は逮捕自体は正当な理由だったから違法性がなく成立しないはずが214条に違反していたら不当な逮捕になり逮捕監禁罪が成立しうる