法律勉強してるんだけどちょっと詳しいやつきてくれないか
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例えばAがBに「死ねよ」って暴行して自殺教唆したとする
Cはその場にいてみてただけ
そのあとBさんが自殺したらAとCはどんな罪になる? Aには暴行と自殺教唆の罪になるってのはわかる
Cはどんな罪になるんだ? こんなんで不作為犯成立したら世の中殺人犯だらけになるよね… Cは無罪
いただけだったら共同正犯にはならんからな 不作為の幇助って、誰かが明らかに犯罪を犯してるのを知っててそれを防げたにも関わらずわざと防がなかったってやつやろ?
このケースだと防ぎようがなくないか?
よって無罪と思う >>12
なるほど
なら一緒にBへの暴行に参加してたら? 他の誰も介入できない状況で、自分しかBを救えなかったなら排他的支配がある
知り合いだからAにやめるよう忠告することも容易い
不作為の幇助犯はありうる >>15
だから何や?
スレタイからして法学部じゃない可能性十分あるだろ 暴行の範囲で共同正犯
自殺教唆の意思連絡があれば自殺教唆
程度によっては殺人の共同正犯 >>17
なるほどなぁ
ちなみに聞きたいんだけど不作為の幇助ってどんな罪にも適応されるのる
例えば暴行とか脅迫とか自殺教唆とか >>1
死ねよという申し向けで自殺するに至ったのなら、Bは自殺教唆
Cが、Bがそれをすると知った上で了解し、手伝うなりなんなりしてれば共犯になり得る
Cの存在が精神的にも物理的にもBの犯行を促進するものではなく、Bの完全な単独犯ならCは無罪 >>19
「死ね」と自殺教唆 + 暴行 ってこと? >>24
ワイはそのつもりやった
わかりづらくてすまん Aの暴行がBの意思を完全に抑圧する程度まで暴行してたらBを道具とした間接正犯で殺人罪とはならない? >>23
Cが直接「死ねよ」っていったわけじゃなくても自殺教唆になるの? >>22
刑法第六十四条 拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。
だから例えば軽犯罪法1条の罪には幇助はあり得ない
軽犯罪法第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 >>27
激しい暴行や脅迫なら自殺教唆ではなく殺人にまでなるんやな
Cは罪になるの? >>28
なりうるで
Bが店員脅して金うばってCが見張りしてただけだったとしてもBCは強盗の共犯や
こういうの共謀共同正犯っていうで >>29
アホやからよーわからん
不作為の幇助が適応されるのさ限られてるってことか? >>33
CにBを止める義務があったといえれば、Cは不作為反が成立しうるが、この義務は刑法ならではの特別な義務やから、その場の状況やCBAらの関係性にもよる Cに関してはよほど変な事情がない限り無罪となりそうやけど保護責任者遺棄致死とかは流石に無理筋か >>35,36
なるほど
じゃあ例えばCが母親だったとかならどうや?
親として守る義務が出てくるのか? >>38
そうやで
民法上の義務があるからな
ただ上に書いたように刑法の不作為犯を基礎づける義務は刑法ならではの特別な保障義務やから、それだけでCに不作為犯が成立するわけではない たぶんやけど法曹志望やろ?
条文見てアホやから分からんってのは通らんで
論点主義な勉強してると取り返しつかんことなるから条文はちゃんと読めよ >>38
出てくると思う
止める人がCしかいないとか止められたとかそんな事情があれば多分不作為の幇助が成立するのではと多分やけど思う >>40
法学部志望の高3なんや
法律は独学してる
アホですまん >>42
法律勉強するならまず民法から
その次憲法、その後が刑法だ お金貯めて伊藤塾通ったほうがええで
法曹になりたいのであればやけど >>42
法学部志望やったか
むずいとこやってるんやな あと勉強してて疑問になったのは私人逮捕のやつ
例えば犯罪したやつを警察に通報せずに30分くらい押さえつけたら逮捕監禁罪になるの? 私人逮捕は速やかに警察に通報しなきゃいけないらしいやん
押さえ続けたら逆に自分が罪に問われるのか? >>52
不法に人を逮捕し、または監禁することやろ?
けど逮捕したら通報しなきゃいけないらしいやん >>43
けど止めようとおもえば止めれたわけやん
ただみてただけならセーフなのか? >>53
刑訴法と刑法で別の分野をミックスさせるのはまだ早いから考えなくていい
一応違法性阻却事由として考えれば解答はできる 来年度から学部とローがセットになった5年制みたいなのができるんだっけロー在学中でも司法試験受けられるようになるらしいな >>55
いやすまんけど教えてもらえんか?
気になるんや >>57
刑訴法214で「逮捕したとき…直ちに…引き渡さなければならない」としてるから電話が壊れてすぐ連絡できないみたいなどうしてもすぐに引き渡せない正当な理由がない限り違反になる
一方逮捕監禁はこの場合は逮捕自体は正当な理由だったから違法性がなく成立しないはずが214条に違反していたら不当な逮捕になり逮捕監禁罪が成立しうる >>59
はぇーすっごいわかりやすい説明ほんまサンガツ
私人逮捕で通報しなかったら逮捕監禁になるんやね ワイ弁護士(刑事系1桁合格)、何もかも忘れて答えられない 偉そうに語ってるアホおるけど逮捕罪と監禁罪って別物やで
荒い理解しかしてないから漠然と解釈してしまうんやろな >>63
なら私人逮捕で通報せずに押さえつけ続けたら?
逮捕罪だけ? 監禁にはならないの? >>64
ならないよ
構成要件の厳密な定義をしらべようねお馬鹿さん >>66
ならないよ
お前逮捕の定義わかってないだろ >>67
けど逮捕したら速やかに通報しなきゃいけないってあるやん
それに違反するやろ?
そこはええの? 逮捕監禁と私人逮捕の処理は分かるけど逮捕監禁の構成要件に該当するかは知らんちゃんと調べてない >>69
「不法に」の要件はともかくとして押さえつけるのは直接人を拘束して自由を奪ってるわけやから逮捕たりうると思うで
ここで問題なのはお前は条文にあてはめるという基本的な姿勢が身に付いてないことや BにCの保護義務があるかないかで変わってくんのとちゃう? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています