法律勉強してるんだけどちょっと詳しいやつきてくれないか
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例えばAがBに「死ねよ」って暴行して自殺教唆したとする
Cはその場にいてみてただけ
そのあとBさんが自殺したらAとCはどんな罪になる? 来年度から学部とローがセットになった5年制みたいなのができるんだっけロー在学中でも司法試験受けられるようになるらしいな >>55
いやすまんけど教えてもらえんか?
気になるんや >>57
刑訴法214で「逮捕したとき…直ちに…引き渡さなければならない」としてるから電話が壊れてすぐ連絡できないみたいなどうしてもすぐに引き渡せない正当な理由がない限り違反になる
一方逮捕監禁はこの場合は逮捕自体は正当な理由だったから違法性がなく成立しないはずが214条に違反していたら不当な逮捕になり逮捕監禁罪が成立しうる >>59
はぇーすっごいわかりやすい説明ほんまサンガツ
私人逮捕で通報しなかったら逮捕監禁になるんやね ワイ弁護士(刑事系1桁合格)、何もかも忘れて答えられない 偉そうに語ってるアホおるけど逮捕罪と監禁罪って別物やで
荒い理解しかしてないから漠然と解釈してしまうんやろな >>63
なら私人逮捕で通報せずに押さえつけ続けたら?
逮捕罪だけ? 監禁にはならないの? >>64
ならないよ
構成要件の厳密な定義をしらべようねお馬鹿さん >>66
ならないよ
お前逮捕の定義わかってないだろ >>67
けど逮捕したら速やかに通報しなきゃいけないってあるやん
それに違反するやろ?
そこはええの? 逮捕監禁と私人逮捕の処理は分かるけど逮捕監禁の構成要件に該当するかは知らんちゃんと調べてない >>69
「不法に」の要件はともかくとして押さえつけるのは直接人を拘束して自由を奪ってるわけやから逮捕たりうると思うで
ここで問題なのはお前は条文にあてはめるという基本的な姿勢が身に付いてないことや BにCの保護義務があるかないかで変わってくんのとちゃう? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています