0029風吹けば名無し垢版 | 大砲2022/09/10(土) 19:08:19.35ID:k3O7P/mU0 >>22 刑法第六十四条 拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。 だから例えば軽犯罪法1条の罪には幇助はあり得ない 軽犯罪法第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。