>>1
死ねよという申し向けで自殺するに至ったのなら、Bは自殺教唆
Cが、Bがそれをすると知った上で了解し、手伝うなりなんなりしてれば共犯になり得る
Cの存在が精神的にも物理的にもBの犯行を促進するものではなく、Bの完全な単独犯ならCは無罪