法律勉強してるんだけどちょっと詳しいやつきてくれないか
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例えばAがBに「死ねよ」って暴行して自殺教唆したとする
Cはその場にいてみてただけ
そのあとBさんが自殺したらAとCはどんな罪になる? Aには暴行と自殺教唆の罪になるってのはわかる
Cはどんな罪になるんだ? こんなんで不作為犯成立したら世の中殺人犯だらけになるよね… Cは無罪
いただけだったら共同正犯にはならんからな 不作為の幇助って、誰かが明らかに犯罪を犯してるのを知っててそれを防げたにも関わらずわざと防がなかったってやつやろ?
このケースだと防ぎようがなくないか?
よって無罪と思う >>12
なるほど
なら一緒にBへの暴行に参加してたら? 他の誰も介入できない状況で、自分しかBを救えなかったなら排他的支配がある
知り合いだからAにやめるよう忠告することも容易い
不作為の幇助犯はありうる >>15
だから何や?
スレタイからして法学部じゃない可能性十分あるだろ 暴行の範囲で共同正犯
自殺教唆の意思連絡があれば自殺教唆
程度によっては殺人の共同正犯 >>17
なるほどなぁ
ちなみに聞きたいんだけど不作為の幇助ってどんな罪にも適応されるのる
例えば暴行とか脅迫とか自殺教唆とか >>1
死ねよという申し向けで自殺するに至ったのなら、Bは自殺教唆
Cが、Bがそれをすると知った上で了解し、手伝うなりなんなりしてれば共犯になり得る
Cの存在が精神的にも物理的にもBの犯行を促進するものではなく、Bの完全な単独犯ならCは無罪 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています