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少年革命家の日本一周クラファン 軽犯罪のこじき罪にあたらないのか有識者に聞いてみた
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0001風吹けば名無し
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2022/09/08(木) 16:06:28.26ID:7DXg/YOJ0
ゆたぼんスタディ号」で日本一周するためにクラファンを募ったことが賛否両論となった。「元気と勇気を届けたい」などと主張しているが、これは「こじき罪」にあたらないのか。ゆたぼんの行為は以前から物議をかもしていたが、本人の挑発やそれにともなう炎上の繰り返しで問題点がより目立ってしまった格好だ。

 実際、配信における「こじき罪」の逮捕例はある。2015年、香川県の高松駅で「お年玉」と称して金品を乞うた模様を配信した23歳無職の男がまさしくこの「こじき罪」、軽犯罪法違反の疑いで書類送検された。しかし、これはあくまで乞食行為をネットで配信しただけで、ネットの向こうの不特定多数に乞うたわけではない。

 この件、複数の法律関係者やジャーナリスト仲間に意見を聞いた。結局のところ、クラファンなどのネットでの不特定多数に対する金品要求行為が「こじき罪」にあたるかどうかはおおよそ、

●自身の利益を目的としない
●目的が明確かつ必要性を満たす
●反復性(繰り返しの行為)がない
●哀れみに訴えない
●社会的な意義および公益性がある
●対価の有無と金額の妥当性がある

 以上の条件がクリアできるかによると思われる。あくまで法解釈であり、判例を含めた最終的な判断は個々の事案によって変わるが、基本的にはこのあたりが問題となっているように思う。
0002風吹けば名無し
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2022/09/08(木) 16:07:39.87ID:7DXg/YOJ0
たとえば、実際にあった事例だが「自分が大学院に行きたい」から学費を乞う、「ドミノ倒しをしたい」から経費を乞う、「写真集を出したい」から出版費用を乞うといった行為は内容にもよるがこれらの条件を満たさないとされる可能性が高い。実際に炎上、社会的に問題視されたケースばかりであり、本人の意思はともかく客観的に見れば極めて私的な利益を目的としている行為に思われる。それぞれ「自分が大学院に進むことで政治に興味をもってもらいたい」「ドミノで夢を与えたい」「写真集で元気になって欲しい」といったエクスキューズをつけたとしても、公益性を満たすかといえば難しいだろう。これらの炎上例は「こじき罪」にあたる可能性があったとされる事案であり、問題をクリアできずに本人撤回となった案件もある。

 また少し古いケースだが、2017年に出産費用をクラファンで募った大学生も問題視された。本人にそのつもりはなかったのだろうが、やはり法的には「自分の利益」にあたり、「公益性」が低い点では解釈としては「こじき罪」がちらつく。ただ継続性はなく繰り返されないワンプロジェクトという点では「グレー」という意見だった。それでも「利己的」とネット民を中心に批判されたようだ。
0003風吹けば名無し
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2022/09/08(木) 16:07:59.00ID:7DXg/YOJ0
 言い方が難しいがこうした「個人の夢」系のクラファンが上手いな、と思うのはキングコングの西野亮廣で、たとえば『木の時計台を作りたい』という企画は大阪府池田市から「木をテーマになにか作りたい」という依頼を経てのクラファンであり、建前上も公共性と妥当性を満たすものになっている。実のところ当初の企画などは「極めてグレー」なものもあったと思われるが、時流を見てブラッシュアップするなどやはり「上手いな」と思わせる。もちろん彼の代表作『えんとつ町のプペル』も、グッズ返礼やエンドロールへの名前入れなどの対価があったため道義的な部分はともかく法的にはまったく問題ない。ある意味、本来の「個人の夢」系クラファンともいえる。

 それらの観点から、あくまで一例ながら『ゆたぼんの行為は「こじき罪」にあたるか』という点だが、実際に筆者が尋ねた法律家、および社会部記者の見解を抜粋すると以下の通りとなる。
0004風吹けば名無し
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2022/09/08(木) 16:15:34.62ID:7DXg/YOJ0
h「『元気と勇気を届けたい』は極めて漠然としているが、活動実績のある有名人がおこなうという点を鑑みれば、公益性がないとは言いきれない。目的、必要性、妥当性とも問題ないのではないか」

「未成年者なので実際は父親によるクラファンだと考える。『元気と勇気を届けたい』は公益性という点で弱い。個人的な日本一周旅行とみれば、かつて問題となった女子大生の世界一周企画(2015年に問題視されたクラファン)とそれほど違うとは思えない。彼女も『発展途上国の子どもたちに絵で夢を描いてもらってバトンをつなげる』というエクスキューズはあったが不透明で、それと変わらないのでは」

「個人の旅費はとにかく揉める印象。『世界中のスラム街の子どもを見たい』と募ったクラファン(2018年)も問題視された。結局のところ『自分が旅したいだけ』という自身の利益であり、実際にそうとられるために揉めている。結局のところ法律が追いついていないだけでは」

 法律に詳しい3者3様の「こじき罪」にあたるのでは、というクラファンに対する見解だったが、筆者もおおむねこれらの意見に同意である。意見の食い違いも含めて同意というのは、やはり現状の軽犯罪法では進化する個人系のクラファンや投げ銭、欲しいものリストといった昭和の立法期には無かった行為に対して「法律が追いついていない」点にあると思われるからだ。また筆者はこれに、先の「児童福祉法」の問題も加えたい。ゆたぼんはあくまで児童のため法的には親の管理責任となる。先の児童福祉法第34条の第9号では、
0005風吹けば名無し
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2022/09/08(木) 16:16:23.13ID:7DXg/YOJ0
〈児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置く行為
(児童福祉法第三十四条)〉

 も禁止されている。もちろんゆたぼんのご両親がそうだ、と言っているわけではなく、こうした範疇とみられる可能性がある、という解釈の話である。
0006風吹けば名無し
垢版 |
2022/09/08(木) 16:18:41.62ID:rIhanPg90
適当にアホが食いつきそうな部分だけを本文にはって後はリンク張るんや
次はがんばろうな
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