ゆたぼんスタディ号」で日本一周するためにクラファンを募ったことが賛否両論となった。「元気と勇気を届けたい」などと主張しているが、これは「こじき罪」にあたらないのか。ゆたぼんの行為は以前から物議をかもしていたが、本人の挑発やそれにともなう炎上の繰り返しで問題点がより目立ってしまった格好だ。

 実際、配信における「こじき罪」の逮捕例はある。2015年、香川県の高松駅で「お年玉」と称して金品を乞うた模様を配信した23歳無職の男がまさしくこの「こじき罪」、軽犯罪法違反の疑いで書類送検された。しかし、これはあくまで乞食行為をネットで配信しただけで、ネットの向こうの不特定多数に乞うたわけではない。

 この件、複数の法律関係者やジャーナリスト仲間に意見を聞いた。結局のところ、クラファンなどのネットでの不特定多数に対する金品要求行為が「こじき罪」にあたるかどうかはおおよそ、

●自身の利益を目的としない
●目的が明確かつ必要性を満たす
●反復性(繰り返しの行為)がない
●哀れみに訴えない
●社会的な意義および公益性がある
●対価の有無と金額の妥当性がある

 以上の条件がクリアできるかによると思われる。あくまで法解釈であり、判例を含めた最終的な判断は個々の事案によって変わるが、基本的にはこのあたりが問題となっているように思う。