【悲報】法学生、日本語で書かれた文の解釈ができなくなる
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要するに不法なことをすることを条件とする法律行為は有効となるってことでええんか?? 「○○やってくれたら殺さないであげる」みたいな契約は無効 不法なことをすること自体が無効やから不法なことをしないことを条件とすることもその前提かわそもそも無効やから当然無効になるんやで 法律行為ってのが多分専門用語やろ
そこから調べろよ >>4は間違いだぞ
>>12が正解や
本来当然守るべき法に利益を絡ませてあまつさえそれに裁判上の訴求力を認めることを日本国や許さないから法律行為を無効にするという趣旨や なんて書いてあんのか分からん
小学生でもわかるように教えてくれ >>16
ちな>>4は内容が公序良俗違反(民法90条)で条文は違うがどちらにせよ無効や 知識0で聞くが
「~を壊したら罰金~をいただきます」
みたいな約束はできると思うけど
イッチの貼ってるのとは無関係?何か関係する? >>19はただの興味本位の質問で特に事情とかはない >>18
法律上の権利義務の発生変更消滅を生じさせる行為のことやで >>19
132条や90条の言う不法っていうのは単に民事上違法であるレベルを超えて反社会性が強いものを意味するんや
確かに貸してる物壊したら~って条件も民事上は債務不履行や所有権の侵害だから違法だけどもその程度では足らんという訳やな >>22
法ができる人てやっぱりすごいわ
第一に抽象思考能力が要る >>23
なるほど
その点めぐって議論になった例(境界例)とかあるんかな?
おもしろそう >>21
広義すぎて草
発生と消滅とか対義なのに同一の言葉で含めるのか 全部並列や
行った結果法律上何か変わるよって行為が法律行為やった気がする つまり不法なことをしないことを条件とする法律的に意味のある行為は無効
訳わからんな >>32
無効=法律的には意味をなさない
やから
不法行為しないって条件つけたら意味ない行為になるでーって感じや >>26
90条はまあまあ議論されてるっぽいな
よく言われるのが行政法上の違反が民法上の契約に影響するかやな
例えば食品衛生法上の許可を取ってないマヌケが弁当を客に売った場合は、行政法上は違反だけど逆に民法上は別に弁当にとりわけ衛生面だのの問題がなければ違反ではないから契約は有効と考えられている
契約が有効ってことは客は弁当代払わなきゃならんし、マヌケも弁当作って客に引き渡さなきゃならんってことや
逆に食い物に問題があれば民法上も無効や
最高裁まで行った事件で食品衛生法で禁じられた有毒物質入りのアラレを製造業者が客に売った契約は無効だと判断されたケースがあるな それわからんのに94条2項類推適用とかようわかったな 法学部やったけどもうなんも分からん まぁ3年適当にやった程度で身に付かんわな コムケイってこんなんの英語版を頭に叩き込んで試験通ろうとしてるんやろ?素直に応援する気持ちになったわ >>27
契約←発生
履行←消滅
ここら辺引っくるめた言い方ってことやろ多分 >>38
コムケイがやってるのは英米法や
またタイプがちゃう 甲「お前を殺す!」
乙「ヒエ~殺さないでクレメンス!殺さなかったら100万円あげますから!」
甲「しゃーないじゃあ100円いただいてくで」
↑こういうのはNGってことやろ 期限条件の判例でアデランスアートネイチャー事件が出てくるの草生える
やってることはスパイみたいで悪質やけど どっちが分かりやすい?
たとえば、殺人を依頼するなど、その対価の有無にかかわらず、犯罪等を行う約束は有効な契約とはならない。また不法なことをしないことを条件とする法律行為も無効とされる。
For example, a promise to commit a crime, etc., with or without consideration, such as a request to commit murder, is not a valid contract. Also, a legal act that is conditional on not doing something unlawful is considered invalid. 例えば「店潰されたくなかったら(威力業務妨害をされたくなかったら)みかじめ料寄越しな」って場合でもアウトだよって意味やろ >>43
1000分の1までプライスダウンしてて草 >>35
なるほど
現実の例やとそういうケースで議論になり得るんやね
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