【悲報】競馬で6400万円当てたインスタントジョンソンのじゃい、税金で6400万円もっていかれる
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・競馬好きのじゃいさん、過去に何度も大当たり
・ハズレ馬券を経費として申告しても認められず、馬券が当たった分に対し追徴課税(マンションを買えるほど)
を受けて破産
・弁護士を雇って争おうとしたが、費用は高額なため断念
・税務署と交渉した際に、担当者の親が危篤で実家に帰ったため、年末出るはずだった結果が
3ヶ月先延ばしになり、その期間の利息も払えと要求される
・じゃいさん、法律がおかしいので変えてほしいと訴える 高額馬券取ったやつとか20%くらいしか納税してないみたいやね こいつは本当に博才あるよなぁ
ギャンブルで稼いで家建てるやべーやつ 未だにはずれ馬券が経費に認められるのが納得できない ギャンブルで負けた分経費扱いにできるとか普通はありえないからな
件の裁判が特例なだけや 完全に証明出来るなら年間トータルで見るようにしないと誰も馬券なんか買わなくなるのに3競潰したいんかなこいつら 馬券の控除の中に税金が含まれているのに
なんで当たり馬券から税金を取られるんや 競馬の税金は年に何人か絶対やられるけど、JRAが生贄として選んで国税に差し出してるよね
利勇はもちろん競馬村を守るためなんだが、まるっきり日本昔話レベルの世界で恐ろしいわ ハズレ馬券拾いまくる←コイツを見抜ける能力身に付けないと行政は変わらない 競馬の馬券の払戻金に係る課税について 平成30年7月 国税庁
1 競馬の馬券の払戻金の課税について
競馬の馬券の払戻金が一時所得と雑所得のいずれに該当するか、外れ馬券の購入費用が必要経費として控除できるか、が争われていた裁判において、
丸1 最高裁平成29年12月15日判決は、本件の競馬の馬券の払戻金については、
馬券購入の態様や利益発生の状況等から雑所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費に該当する
丸2 東京高裁平成28年9月29日判決(最高裁平成29年12月20日上告棄却)は、本件の競馬の馬券の払戻金については、
馬券購入の態様や利益発生の状況等から一時所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費に該当しない
と判断しました。
2 競馬の馬券の払戻金の所得区分等
競馬の馬券の払戻金の所得区分については、馬券購入の期間、回数、頻度
その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して区分されます。
具体的には、馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき、
又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って、
偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、
年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、
年間を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として
100%を超えるように馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合は、雑所得に該当すると考えます。
なお、上記に該当しないいわゆる一般の競馬愛好家の方につきましては、
従来どおり一時所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費として控除できませんのでご注意ください。
ハァ? >>10
税金はありとあらゆる森羅万象が課税対象や
所得があったら所得税やで 税の三原則全無視やもんなこれ
国を訴えるんじゃなくて税務署を訴えたり出来へんのやろか 運だけで2000万とか当たっても一般人は平気やって聞いたけどちゃうの? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています