まずAがBに土地を売却して
その上Aが登記名義人である事を良いことにCに対しても土地を売却しちゃうのが二重譲渡やろ

でB-C間の決着は、どちらが先に登記を済ませたか否かで決まるって事が民法177条に書いてあるわけやがそれっておかしいと思うんだわ


だってAがBに土地を売却した時点で所有権もBに移転されてるんだからAはただの無権利者でしょ
その後Cが外観を信じてAから不動産買っても不動産登記には公信力無いんだから無権利者たるAから不動産業を買ったCもただの無権利者、保護に値しないよね?
無条件でBを勝たせるべきだよね?