賭けに負けたワイ、一万円札をビリビリ破いて渡す😢
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第1項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。 第2項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。 第3項 第1項又は前項の規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 >>3
貨幣は通貨の内鋳造されたものしか指さんから紙幣はケツ拭き紙にしても構わん 確かに破くだけでは罪に問われにくい
しかし、偽札偽造のために破いていると通報すれば一発お縄やぞ
通貨偽造は殺人並みの大罪 20年近く前にわざと破って逮捕されたやつおったやろ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています