0002風吹けば名無し垢版 | 大砲2024/02/16(金) 22:21:38.97ID:XbdzHwEgM 憲法第十五条四項にすべて選挙における投票の秘密はこれを侵してはならない。と書いてあるんやで つまり誰に寄付するか判定するには 誰が誰に投票したか知らなきゃいかんわけでこの条項に抵触するやろ