B型作業員「お給料だやったー!(月収16000円)」会社「助成金やったー(月50000円)」
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
搾取やんって思ったけど預かってもらえる上にお小遣い貰えるから保護者は助かってるってコメント見てモヤモヤした 遥か昔なら出生時に〆られてたようなの無理矢理生かしてるからな 就労継続支援B型の利用者が生産活動で得た報酬は、賃金ではなく「工賃」として支払われます。
厚生労働省の調査では、令和3年度の平均月額工賃は16,507円(※)。
時間給にすると233円と、最低賃金(930円/全国加重平均額)よりもかなり低いのが現状です。
B型は雇用契約を結ばないので、最低賃金などの労働関連法規が適用されず、
業務も低単価の出来高払いが多いために工賃は低く、それだけで生活することは難しいです。
また、業務内容として単純作業が多いため、キャリアアップが難しいというのもデメリットです。 このB型作業所の年金老人版作ったらええんちゃうか? >>6
まあ小泉がこれを作ったときは「施設利用料」(違憲訴訟を起こされて廃止)を取っていたから搾取しようとする意図はあったけどな 障害者自立支援法「応益負担」違憲訴訟を提訴しました!
障害者自立支援法は、2006年4月に施行されました。この法律は、それまで応能負担であったものを応益負担にしました。
つまり、相互扶助と社会連帯の観点から誰でも公平に障害福祉サービスを受けていられたのが、この法律により、
障がいを持つ方やそのご家族は、利用料を1割負担しなければならないことになりました。
これについて、厚生労働省は、「利用者本位」「就労支援」「公平な負担」といった説明をしています。
しかし、この法律は、「自立支援」という名称とは逆に、障がい者の方々を追い詰めるものでした。
というのも、この法律は、障がい者の方々に対し、働くこと、食事すること、トイレに行くこと等について、サービスを受けているのだとして応益負担を求めています。
就労支援についても、原則2年と期限が切られています。
つまり、障がい者の方の生存のための行動や、働くといった生きるための行動が、エステやマッサージと同じように扱われていて、結局お金を払わないとできなくなってしまうのです。
お金がなければ、トイレに行けず、風呂に入れず、食事もできなくてもいいのでしょうか。
これを生存権侵害と言わないなら、一体生存権とは何なのでしょうか。
https://www.daiichi.gr.jp/publication/kyoto/p-200901/p-06 障害者の賃金を「最低賃金」としたら、
健常者の"最低賃金"は3000円以上は出さなアカンな こういう人たちがバケモンみたいな能力持ちでその人にしか作れない製品とか作ってたらカッコいいんだけどな
現実は残酷 >>9
ちょっと違うけどシルバー派遣センターとかあるっちゃあるやろ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています