股関節手術の休養から復帰した日に夜遊びをしたと写真週刊誌「FLASH」が報じ、名誉を傷つけられたとして、お笑いコンビ、ダウンタウンの松本人志が発行元の光文社(東京)側に計1100万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は16日、請求を棄却した。

 争われたのは昨年9月7日号の「手術から復帰、新宿2丁目で夜遊びも再開!」と題する記事。読者に不節制との印象を与えたと主張していた。

 小野洋一裁判長は「記事は復帰日に深夜までスタッフと飲食したことを指摘するにとどまり、見出しも具体的に不節制とされる夜遊びをしたとの事実を示しているわけではない」と名誉毀損(きそん)の成立を否定した。