①自分と性別の異なる外国人を帰化させる
②帰化すると任意の名字になれるため、なりたい名字を名乗らせる
③そいつと結婚し、相手の名字になる
④協議離婚する
⑤離婚すると通常は婚姻前の名字に戻るが、離婚から3ヶ月以内に届け出ることで離婚時の名字を称することができる

結果:名字を変更できる!