「違憲審査権」←これの権限強すぎないか?
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理論上は、たった一人の訴訟であっても一つの法律を無効化できるってことだよな? 日本は抽象的審査権が認められてない
課題が実際に顕在化してからでないと違憲法令審査権は行使できないようになってるから手軽に行使したりできないよ >>4
例えば死刑制度に対して違憲だと主張した受刑者とかおったやろ?
この訴訟については詳しくは知らんが、敗訴だったよね
この訴訟も、死刑囚一人の訴えで死刑制度が無効化される可能性があったってことやろ?
違憲審査権強すぎやろ >>4
それやね。逆に日本は弱いんだよな
実際に行政等から誰かが被害受けたり事件起きないしないと
違憲かどうか審査できない >>6
一回違反してない旨の判決がでたとして、似たような訴訟でも国民意識や社会の潮流が変化すれば判決も変わることもあるから、その点では確かに権限が強いといえるかもね 訴訟に適さない事案にかんしてはまず審査権の対象にならないし、訴訟に適する事案であっても高度に政治的な事象等は審査の対象にはならないから、その点では弱いかもね。有名なのは在日米軍関連だね >>8
とは言っても訴訟する国民にとっては費用がバカにならんからかなりハイリスクやろ
何とは言わんが違憲にしか見えんのに屁理屈で生きてる法律もあるし 津地鎮祭訴訟はまあまあ柔軟だなあと思う
一票の格差とかだいぶ前に違憲判決出たけどまだやってるよな >>12
あれはまあ言いたいことはわかる
多少の宗教的な行事は許せみたいな感じやろ >>10
選挙制度かな?
一応大前提としてこういう考え方がある
立法府→国民から直接的に選ばれた
司法府→国民から信を問われるのみ
だから立法府の建てる法律は民意に近いよね→司法が無効だ無効だってやり続けるとかえって消極的立法になって司法が立法可の様態になる
これじゃ三権分立にそぐわないよね ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています