人の頭の中をコントロールしようとするのって憲法の精神に反しないの?
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会社とか学校ではこれが頻繁に行われてるんやろ?
目的意識持てとか集中しろとかさあ 会社
22条 職業選択の自由並びに営業の自由
→嫌なら別の職場選んでね!
26条 教育を受ける権利
判例あり 教師と親もある程度範囲で教育内容決めていいよ、けどそれ以外の範囲では国が教育内容を決定します 26条の判決は国民教育権説と国家教育権説の間をとったものだね じゃあ入院中の患者を頭の中をコントロールするのは、どうなんや? 13条 幸福追求権における新しい人権
自己決定権
→セカンドオピニオンを選択してもいいよ! ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています