労働基準法・労働契約法の有識者求む
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・2023/1/1〜3/31までの有期雇用
・契約の更新あり
・自己都合退職時は30日前までの通知が必要
試用期間を終えて最初に上記3点記載ありの労働条件通知書をもらいました。
一度も契約更新・満了の話も通知もされたことないんですが、止めるときって1ヶ月前までの退職届の提出で辞められますか?
それとも有期雇用だから1ヶ月では辞められませんか? 有期無期関係なく退職に関する就業規則に沿って対処すればええ 会社からの労働条件なんか労働者を拘束するのもではないからねお約束程度
その手の会社の契約から労働者を護る為に労働基準法があるわけ
なので労働基準法にのっとていれば労働者の基本自由 >>3
本当ですか!
だったら10月末には辞められそうですね! >>3
本当ですか!
だったら10月末には辞められそうですね! >>5
労働基準法基準だと契約期間満了まで退職できないって書いてた気がして聞いてみました! 30日も基本関係ないからね所詮有期雇用の末端であれば
んなもん労働基準局に電話して聞けば問題なく退職出来ますで終わり
労働基準法はあくまで雇用サイドから労働者を護る為にあり適用されるのだからね >>8
んなことないから
契約期間は雇用サイドが労働者を継続雇用しなくていいだけの契約
労働者は労働があわなければ基本自由に辞退していいわけ
奴隷じゃないんだから >>9
なるほど!
参考になります!
ただ有期雇用契約で入社したんですが、気づけば半年で現場責任者で後任が現場にいないので社長と揉めそうだなと思って気になりました。 就業規則に書いてあるじゃん
就業規則にない場合は民法労働法の通り、
ただし実際の損害賠償は聞いたことないので要件を確認しましょうね >>10
なんだか自信出てきました!
引き止めに合いそうですけど怒らせない程度に強気で辞めたいと思います! 金銭もボーナスや解禁は日割り計算で支給だからね
いい?会社との雇用契約から労働者を護る為に労働基準局はあり労働基準法はあるわけ
基準法を遵守するのは雇用サイド >>12
基本は就業規則に書いてあること優先という認識で大丈夫ですかね?
拗れそうだったら労働契約の話とかも詳しくすることになるかもしれません。 >>11
責任者というか管理者なら無理かもね
なばかりの責任者なら労働者であるけど処遇と実権がある管理者なら雇用サイドにカウントされるわけ >>14
基本的に労働者側から提示したり気にしなくても大丈夫そうですね
気にせず就業規則に沿って退職の意思を伝えます! まあ労働基準局に処遇を説明し労働者サイドと言われれば辞退は何の問題もない
これが管理者なら病気以外は引き継ぎはして下さいになる
ただ引き継ぎ終われば普通に辞めれる まず、契約期間はどうなっているのかやな
有期で期間切れたあとも働いている
更新することがあると定めているが更新手続きがない
で、契約で決まってればその通りになるが
なにもないなら契約解釈としては「同じ期間の有期雇用として更新」やろな
ただ労働者に有利に考えれば「期間の定めのない契約として更新」と言う主張も考えられるところや
前者なら、期間満了で勝手に終わる(かもし契約で決めてれば定められた期間前に通告すれば終わる)
後者ならいつでも2週間前までにやめると言えば終わる >>16
役職など与えられてない場合でも難しいんですかね…?
現場での対応等の判断と業務の管理は任されてますが基本的には権限はないです 言い方が悪いが管理者以上でない限り労働者は会社の経営責任なんか何もないのよ
それを一労働者におわせる会社が多すぎるから労働基準法が存在する 有期雇用の場合、期間が終わるまでは基本解雇されない一方途中で辞めることもできない
と言うのが原則論な
どうしても辞めたければ契約違反覚悟でぶっちぎるしかない >>18
民法では14日で退職可能だと思いますが、就業規則の30日は無効ではないですよね? >>23
ただし労基法附則137条で正しいかね?専門家に聞かないと不安だなぁ >>19
引き継ぎ完了さえすれば辞められそうですね。
就業規則に沿いつつ引き継ぎは完了するようにします! >>21
それは会社によって判断が異なるので労基署に聞いてみるしかないね
人数規模年収で判断がかわってくるので
ただ引き継ぎをおわせば普通に辞められるし有期雇用の期限まで在籍する義務は労働者にはない
あくまで有期雇用は会社が労働者を継続雇用しなくていいように契約するのもだし ただ有期雇用であっても労働者側に中途での退職を認めると言う契約もある
イッチの契約はそれかもしれんな
だとすれば有期雇用成立してると考えても1ヶ月まえもって予告すれば終わる
まあいずれにしても素人さんにはちょい難しいからな
契約書持って法律相談に行くのがええやろな >>20
その辺りもどっちとも取れるのでややこしそうですね。
もし拗れたらどういう扱いになるのか労基に問い合わせしてみるのも視野に入れておきます! 有期雇用というのは会社が労働者を継続雇用しなくてもいいように設けるもので
労働者がその期間を在籍する義務をかすものではないから
そこで会社と揉めそうなら事前に労基署のネゴをとっておくのよ >>24
無期契約はその通り
有期雇用はこれと異なり民法628条だった気がするが曖昧 >>23
>>25
契約状況や会社の認識、労基からみた基準がわからないのでややこしいですね 管理者未満の労働者が自由に辞退できない会社なんか日本に存在出来ないわけだからね
奴隷じゃないんだって 正直就業規則で30日前予告と書いてある時に原則の2週間前予告で辞めでも契約違反ならんの?ってのは
まあ大丈夫なんちゃうのでも判例ないから慎重にとしか言いようがない
2ヶ月3ヶ月と書いてあれば無効やけど >>27
そうですね、自分を犠牲にするつもりもないですが会社に迷惑をかけたいわけでもないので労基署
にはややこしくなった時に聞いてみます >>34
無期契約の場合、民法627条は強行法規なので、就業規則に1カ月前辞表は普通は違法で無効だったと思う
ただしマナー的には1ヶ月前には言ったほうがいい >>28
なるほど、やっぱり素人には難しいので専門家に聞くのが確実ですよね
一社員の退職なのでそこまで大事になるかなぁと思う反面変わり者の社長なのでややこしいです笑 >>22
会社の人事担当も僕の立ち位置はどうなってますか?って聞いてくるくらい立場が曖昧なんですよね…
そういう会社の時点でお察しかもしれませんが… >>34
>>36
もちろんお世話になったのでバックレたり急に辞めようとは思ってないです笑
来週社長とお会いする機会があるのでそこで10月末で退職の意思を伝えようと思ってます >>36
就業規則に関わらず2週間まえにいえばok、と言うようなことを簡単に書いてるサイト等はたくさんあるがそこの解釈論は実は明確ではない
役所などのまともなところの解釈では微妙にその辺は避けている >>40
本当にややこしくてわからなくなってきますね…
とりあえず就業規則の30日を守って退職することを伝えます! みなさんの意見を踏まえた結論、
・就業規則とマナーを踏まえて来週10月末の退職の申し出
・立場や契約内容が曖昧なので引き合いに出して引き止められたら判断が難しいので労基に相談
で良さそうですかね? >>40
解釈論に関して、民法627条が強行法規かどうかが曖昧だというのは聞いたことがある
ただし、実務上辞職で損害賠償請求されるのは聞いたことがないなぁ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています