0001風吹けば名無し垢版 | 大砲2023/08/11(金) 03:08:41.27ID:ZqlzqdDA0 貨幣を削るのは犯罪です 貨幣損傷等取締法 1 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。 2 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。 3 第一項又は前項の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。