当社は、リポビタンD製品の広告宣伝にプロサッカー選手の三浦知良選手(以下「三浦選手」 といいます。)を長年にわたり起用してきました。
この起用にあたっては、当社は直接には広告 代理店と契約をし、さらに当該広告代理店が三浦選手の広告出演管理を行っている株式会社ハ ットトリック(以下「ハットトリック」といいます。)と契約する形式がとられてきました。
ところが、この度、リポビタンDの錠剤タイプの商品「リポビタンDX」の販売にあたり、当社 が同製品の広告に三浦選手を起用しようとしたところ、
「錠剤」については契約書に規定がなく、 広告対象に含まれていないことを理由に、ハットトリックはこれを拒否しました。それにとど まらず、ハットトリックは同時に、サントリーウエルネス株式会社(以下「サントリーウエル ネス」といいます。)の錠剤タイプの健康食品の広告宣伝に三浦選手を出演させる決定をしました。

当社は、リポビタンシリーズの一環として「錠剤」についても当然に契約上の広告対象となっており、また、同契約のおける競合禁止規定により三浦選手が他社の競合製品の広告に出演することは禁止されているとして、ハットトリックに対して訴訟を提起しました。
しかし、裁判所は、契約書に「錠剤」の文言がないとの形式的な理由で当社の請求を認めませんでした。
しかしながら、スポーツ選手や芸能人を商品の広告宣伝に起用するのは、当該スポーツ選手や芸能人のイメージが広告対象商品の宣伝に資するとの判断からくるところ、
当社も、疲労回復・栄養補給というリポビタンシリーズの特徴に三浦選手のイメージが合致するとの判断のもと、長年にわたり三浦選手を起用し、同選手とともに広告対象商品のイメージを作り上げてきたものであり、
裁判所の判断は、業界の健全な社会常識に明らかに反するものです。

以下なんやら恨みつらみのお気持ち

https://www.taisho.co.jp/company/news/2023/2023080401.pdf