“相続大増税時代”がやってくる。’23年度の税制改正大綱で、相続税・贈与税が大幅に変更され、親から相続する預金や家などにかかる税金が大幅増になるのだ。

「影響の大きいものでは、被相続人が存命のうちから財産を贈与することで、節税効果が見込める“生前贈与”の仕組みが大幅に変更されることになります。そのほかにも、空き家を放置していると、固定資産税が最大6倍になってしまう可能性などもあります」

「正式には“暦年贈与”と呼ばれています。たとえば、10年前から毎年、子に財産を贈与していた被相続人が亡くなった場合、現行制度では亡くなる3年前までの贈与分に相続税が課せられます。しかし、来年1月からは“7年前”まで遡って課せられることに」

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