憲法24条「婚姻は両性の合意のみに基いて成立する」
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
生物学的な性とは明記されてないんじゃね
知らんけど わざわざ性と言及してる点がね
ただ異性と記載されてない以上解釈はいくらでも可能なのも確か だから判決も憲法上同性婚を禁じるのは妥当であるが、憲法24条が妥当かは裁判所で判断するものではないって形だぞ
ただ、絶対に憲法を変えない勢力がいるので憲法を変えようって話にはほとんどならない 基本は、と書いてあるんだが??
基本は男女と定義しているだけであり
ホモカップルレズカップル無性生殖を否定するものではない ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています