両親への自殺ほう助の罪で起訴された歌舞伎俳優の市川猿之助被告について東京地裁が保釈の決定に対する検察側の準抗告を退けました。

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歌舞伎俳優の市川猿之助こと喜熨斗孝彦(きのし・たかひこ)被告(47)は5月、東京・目黒区の自宅で大量の向精神薬をすり潰して水に溶かしたうえで両親に服用させて死亡させた自殺ほう助の罪に問われています。

東京地裁は31日、猿之助被告の保釈を認める決定をし、検察側はこの決定を不服として東京地裁に準抗告しました。

これを受けて東京地裁は先ほど検察側の準抗告を退ける決定をしました。

保釈保証金500万円はすでに納付されていて、猿之助被告は間もなく勾留されている警視庁・原宿署から保釈される見通しです。

https://news.yahoo.co.jp/articles/87853e0de4b73e65c84affbaa163166ccf00cb7c