民法や条例詳しいJ民来てくれ
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未成年者が購入したものを解消取り消しで、返品はわかるんだけど
未成年者がメルカリなどで販売したものを返品してくれって、言われた場合は返品する必要はあるんか?
売買は成立したものとして 販売者の未成年者が返品を要望した場合ってことやな
オナシャス >>2
そうだよな
これって個人売買じゃなくても同じでええんかな?
例えばリサイクルショップと未成年者とか >>7
当然
まぁ極少額やったら取り消せないかもしれんが >>8
物はオートバイなんや
名義変更も完了しとる 未成年者の出品って法定代理人の同意があることが前提になっとるし未成年者取消しはできんのとちゃうか 親から同意もなく売ってるなら契約取り消しで返さなあかんで >>10
あーなるほど
たしかに親の同意なしは約款的にアウトか 実は親の同意もらってないけど同意あるとして出品した
↑
これ詐術にあたらんのか 制限行為能力者であることを理由とした原状回復義務は、未成年者が成人であると信じさせた場合や法定代理人の同意をもらっているなどと詐術を用いたときは、取り消すことができません(民法21条)
メルカリの利用規約で未成年の場合は法定代理人(親)の許可が必要なこと同意しています。
貴方の契約は、法定代理人の許可の上の契約、または未成年者が法定代理人の許可を得たと詐術を用いた契約となりいずれにせよ取り消すことが出来ません。 >>14
たしかに
個人売買サイトには未成年者は親の同意が必要ってあるから
バリバリ当たるな 売買にかかわらず
同意なしの場合はアウトっちゅうことやな
助かったわ 売買契約は双務契約の代表みたいなもんやし、権利の得喪に関わるから取消し可やで
>>15
消費生活センターも例示しとるけど、単なる規約上の表示だけでは詐術に当たらんで
https://www.kokusen.go.jp/t_box/data/t_box-faq_qa2021_03.html ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています