法学に詳しいJ民来てくれ!
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尊属殺人重罰規定違憲判決 について質問や。
憲法の法の下の平等について学んでいるときに出て来たんやが、これは実の親も他の人と平等であるから、親を殺害したときだけ罪が重くなるのは
おかしいという解釈で合ってるんか? 親と子を対等にしろってことでは?
親と他人ならちゃうやろ その判例に関して言えば、確か尊属とその他と区別すること自体は認めてて
ただ、区別の結果、無期か死刑かなのは不当みたいな感じやなかったか 平等にしろっていうんじゃなくて
尊属罰事態は合憲
ただ死刑と無期懲役しか無いのは当事案みたいな特殊な事例に適合しないよね
っていうのが違憲ポイント
あしべ憲法読めば分かる ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています