俳優からインボイスを受け取った日俳連事務局は、インボイスの有効性を確認するため13桁の登録番号をキーに公表サイトで検索することになるが、現行の制度設計では以下の情報しか得られない。

事務局は本名を知らないのだから、この13桁の登録番号(T1810000011111)の持ち主が、自らが取引する俳優の「タロー」と同一人物なのか確かめる術は無い。従って、事務局は本来は任意項目である屋号(=芸名)や事務所所在地(=個人事業主は自宅住所を兼ねる場合が大半)の追加登録を俳優に求めざるを得ない。

『公表サイトからの個人情報流出が原因で、アイドル声優などへのストーカー被害が発生したらどうするのか?』と国税庁に電話で問い合わせても、『事件が起こらないと対応できない』の一点張り。こうした懸念があるためインボイス登録をためらっている声優・俳優は大勢いる。

一方で問題の深刻さに気付いてない者も業界には多く、深く考えずに所属事務所側が屋号登録を促して、声優・俳優がリスクを理解しないまま従ってしまう恐れもある