アポ無し自宅訪問について
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教えて欲しいんやが、議員が活動の為に住民の自宅に戸別訪問するのって許されとるんか?
とある区議員が連日訪問してきてしつこいんやが 公職選挙法違反
日本の公職選挙法では家ごとに訪問して選挙の投票を依頼することや、演説会や候補者の氏名の宣伝をすることは、同法
第138条第1項、第2項で禁止されている(罰則は239条第1項3号、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)。 迷惑やけど顔知られたく無い。
どのような対策すればええやろか? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています