>>395
無権代理の場合は追認されない限り無効が原則なんやけどそれやと契約した相手方がなんの落ち度もないのに大損害受けることになりかねんやろ?
だからそれを防ぐために表見代理という制度があるんやな
代理権授与表示も権限踰越も表見代理の一種や
代理権授与表示表見代理っつーのは代理権与えたでーって言っちゃったらそれが嘘で本当は代理権与えてなかったとしても相手がその嘘信じて善意無過失で契約しちゃった以上は有効なって制度
権限踰越表見代理というのは何らかの権限を与えてるけどその権限とは別の契約をしたという場合も相手方からして権限あるって信じる正当な理由があるなら有効なって制度
まあ要はColabo側が東京都内でガバ起きてるの知らずに契約したならColaboは悪くないんやから契約は有効なって話や
そしてそもそもの前提として東京都が追認してしまえば表見代理なんて問題にするまでもなく有効や