同性愛で迫害のウガンダ人、大阪地裁が難民と認定 国外退去取り消し
https://news.yahoo.co.jp/articles/352a066d95ae2c8c5b10149d065d9e41190973b0

同性愛を理由に母国で迫害の恐れがあるとして、アフリカ東部のウガンダから日本に逃れた30代女性が国に難民認定を求めた訴訟の判決で、大阪地裁=森鍵(もりかぎ)一裁判長=は15日、女性を難民と認めず国外への強制退去とした国の処分を取り消した。

 出入国在留管理庁が性的少数者(LGBTQなど)への迫害を理由に難民認定したのは過去に少なくとも3例あるが、代理人弁護士によると、司法判断としては初めてとみられる。

 女性はブローカーにパスポートの発行を依頼し、2020年2月に来日。関西国際空港の入国審査で渡航目的を疑われ、入管施設に収容された。母国での迫害を訴えて難民申請したが認められず、国外退去処分も出た。現在は収容が一時的に免除される仮放免中で、関西地方で暮らしている。

 訴状によると、ウガンダで生まれ育った女性は14年ごろからレズビアンと自認するようになった。パートナーらと共同生活を送っていたところ、17年に逮捕されて約3カ月間拘束された。レズビアンだと認めるよう迫られ、木の棒で何度も殴られたという。迫害から逃れようと出国したとされる。

 ウガンダでは同性間の性行為は違法とされ、最も重い場合は終身刑になる。女性側は一連の経緯を踏まえ、母国に強制送還されれば生命の危険があると主張する。

 一方、国側は「ウガンダで同性間の性行為を理由に有罪判決を受けた人はおらず、性的少数者を取り巻く状況も改善している」と反論していた。

 NGOの国際レズビアン・ゲイ協会(ILGA、本部・スイス)によると、同性間の性行為を犯罪としている国はアフリカや中東などで70カ国(20年12月現在)ある。