マイナポイントは所得税の課税対象らしい
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マイナンバーカードを新規に取得した方等に付与されるマイナポイントや、マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込みまたは公金受取口座の登録を行った方に付与されるマイナポイントは、「通常の商取引における値引き」とは認められませんので、その経済的利益は一時所得として所得税の課税対象となります。2022/04/01
No.1490 一時所得 Q&A - 国税庁 ちなみに
1等1万ポイント
2等100ポイント
3等1ポイント
みたいな抽選でGETできるポイントも課税対象や >>2
そりゃ誤送付給付金の事件でも来たしあるっしょ 没収して再分配したものにも税金がかかるとか共産主義国家以下で草 >>2
消費税。物の値段には、何重にも消費税かかってる >>11
それが通るならぺいぺいで給与貰えば非課税になるんやが? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています