>>5
まず裁判所の内規でどうなってるかという問題以前に社会的な要請として裁判記録が廃棄されることは望ましくない
だから裁判所内規とは別に司法行政法として裁判記録保存にかかわる法律っていうのがあって特別保存制度はそれに則って裁判所内規として設定されてる
今回の場合施行細則としての裁判所内規が法の目的を適切に反映できていなかったことに関しては裁判所に責任がある
つまり裁判所内規において違反はなくても、裁判所内規そのものに瑕疵があった