右翼「仮に健康な男性同士が婚姻するとして、一体なんのメリットがあるのかわからん。それに認めたら重婚、獣婚、小児婚を認めない理由が無くなる」

ワイ「メリット→民法学説では、そのような考えはすでに採られていない
「家族法第5版」34頁には『かつて婚姻は、生殖・保育を維持するために存在した』と記載されてるよ
憲法13条の個人の尊重、幸福追求権の観点からは、国家に利益があるかどうかは関係ないそれに、婚姻は自然人の成人が対象の制度です。
小児性愛→そもそも成人ではないし、刑法176条、177条で処罰対象。
同性婚が認めることを理由に刑法を改正することができるか不明。
獣婚→自然人ではないので対象外。重婚→同性婚の制度化が、円満な夫婦生活を阻害するようなことを制度化する理由になるか不明」