行きすぎの「キラキラネーム」は戸籍記載せず 法改正の要綱案

行政手続きのデジタル化のため、戸籍の氏名に読みがなを付ける法改正の要綱案がまとまりました。「読み方は一般に認められているもの」と規定され、法務省は「行きすぎた『キラキラネーム』など、社会に混乱を招く極端なものは記載されない」としています。

法務省は、今回新たに設ける規定について「行きすぎた『キラキラネーム』など、社会に混乱を招く極端なものは記載されない。そのうえで、辞書に載っている読み方だけではなく、載っていなくても、社会に一定程度受け入れられる読み方であれば認められる方向だ」としています。