ガチで殺人犯しても軽犯罪で済む方法思い付いたんだが
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・殺人した後に半日掛けて別の地へ向かう
・その先で知り合いに喧嘩の延長での暴行罪として嘘の刑事告訴してもらい、殺人があった時間喧嘩していたことにする
・裁判で暴行罪を全面的に認める
・検察は被害者と加害者の言い分が一致していたら疑う理由がない
・偽のアリバイが法廷に正式に認可されたことになる
・後で殺人容疑が掛かっても、暴行罪の事実が邪魔になる
・先に暴行罪が無実だったことを証明する必要があるが、裁判所には加害者が認めている罪について第三者が再審請求を行うシステムがない
これどうよ?? 死亡予想の時間からずれ過ぎやし暴行罪とは別に殺人の罪に問われるだけやん \
::::: \ >>1の両腕に冷たい鉄の輪がはめられた
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\::::: _ヽ __ _ 外界との連絡を断ち切る契約の印だ。
ヽ/, /_ ヽ/、 ヽ_
// /< __) l -,|__) > 「刑事さん・・・、俺、どうして・・・
|| | < __)_ゝJ_)_> こんなスレ・・・たてちゃったのかな?」
\ ||.| < ___)_(_)_ >
\| | <____ノ_(_)_ ) とめどなく大粒の涙がこぼれ落ち
ヾヽニニ/ー--'/ 震える彼の掌を濡らした。
|_|_t_|_♀__|
9 ∂ 「その答えを見つけるのは、お前自身だ。」
6 ∂
(9_∂ >>1は声をあげて泣いた >>4
偽証罪に問うためにはまず裁判が誤りだったことを示す裁判を行う必要がある >>5
証拠はでてきてもまず暴行罪の裁判からやり直す必要がある >>6
だから死亡時間に喧嘩してたって証言してもらうんだぞ 被害者の死の直前の行動や遺体の状況から算出した死亡推定時刻から
被告人による犯行は可能であり被告人が被害者を殺害したと認めるのに問題はないよって被告人を殺人罪で有罪とする
こうなって終わりやろ 半日後の暴行で殺人の時間帯にアリバイありとは判断されんやろ >>11
なんで可能な時間の範囲でわざわざ偽証を? 突発的じゃない殺人事件の犯人があっさり捕まるケースって、イッチみたいに本人だけはこれ完全犯罪じゃね!?俺絶対捕まらねぇわ!と勘違いして凶行に及んじゃうタイプのバカの仕業なんだろうな、きっと >>12
いや、到着前から喧嘩してたことにするんだぞ
到着したらすぐに警察を呼んでもらう 検察「暴行とか偽証とかは後でゆっくりやるとして、まずは殺人を立件したろ」 半日も移動して各地各所の防犯カメラを全て掻い潜るのは今時無理があるわ 暴行罪を訴えて調書取ってる間に捜査線上に浮かんでアリバイ工作を疑われて終わりやで
この裁判からやり直してやなんて通るわけないわな >>16
半日前に暴行されたような跡はどうすんの?
知り合いが自分で自分を殴ったりしたら当然その痕跡が知り合いの手に残るやろうから自作自演はバレバレやで
かといって君が到着してから急いで殴ったりして警察呼んだら、半日前の傷にしては新しすぎると不審がられるやろ 当事者だけの証言はその裁判の証拠採用にはなっても別の裁判のアリバイにならん
殺人のときに行動洗われて殺人罪で裁かれるだけ
暴行が確定した判決なら無実の証明しないと単に殺人罪プラスされて自分の首しめるだけや >>19
暴行罪の裁判で現行犯で犯人捕まってるのにわざわざその前車でどう移動してたか監視カメラさらって調べるわけないじゃん 暴行と殺人がほぼ同時に事件化して
殺人事件の捜査の過程で疑われたらめちゃくちゃ調べられて暴行罪の裁判終わる前に単なるアリバイ工作とバレて逮捕されて終わりやね >>24
両方の事件が成立し得へんかったら充分証拠になるやろ >>26
別件の殺人事件の捜査するのに被疑者が別件で逮捕されてるかなんて関係無く調べられるやろ
あと殺人事件の捜査中に同時期に発生した暴行事件の裁判なんか始まらんわ ごちゃごちゃ小難しいこと言ってるけど要するに「友達に嘘の証言してもらえばアリバイ完璧w」ってことやん 暴行罪で証言してもらった被害者が行方不明になったら完璧やな >>31
微妙に関係ない話しとるで
刑事裁判なんか年一万回起こってて一ヵ月以上掛かるのに一個一個行ってるってマジ? 「年寄りがお餅食べて死んだ」「子供が車に轢かれて死んだ」
合法的や >>35
そもそも死体ちゃうんやから傷の状態なんて警察が必死こいて調べるわけないやん
まず病院やし、病院だって事件のこと調べるための手掛かり探そうなんてやるか?やらんやろ >>38
逆に言うたら調査長引いてたり、もし犯人候補になってても裁判の意図理解してストップ掛けられへんかったら充分成立し得るってことやん
普通に充分ヤバいやん 暴行事件の有罪はそのままで
殺人事件はアリバイ工作が暴かれて偽証が追加になるだけ >>32
全然違うで
偽証やって暴かれたらそこまでやん
これは先に裁判で小さい偽の罪を認めたら、そこからもう返すための手段がないという話や ガイジのフリすりゃええやん精神病無罪や
フリする必要無さそうやけどな >>42
小さい罪は一事不再理でそのまま有罪続行で
殺人事件はアリバイが崩れたら偽証罪追加で有罪になるだけやぞ? 言いふらすってことは無理ってことだな
上が考えてないわけない >>40
仮定ばかりでなんとも言えんな
暴行罪が確定されてたとしてもその時間がアリバイとしての証拠になるのか?確定後に暴行時間の変更はありえないのか? >>41
それやったら警察が嘘の罪で人間に罪を着せて、皆がそれ知ってて気付かんフリしてることを許容したことになるんやで >>30
関係無いで
裁判っていうのは証拠のぶつけ合いやから別々の裁判において証拠に矛盾がなければ罪は確定するんや
暴行罪は加害者と被害者両方の証言を証拠として罪が確定
殺人罪は警察と検察が洗い出した加害者のその日の行動と現場で出た指紋なりDNAなりが証拠で罪が確定
誰だってその日は~してたから殺せないだろ!って言うんや
そんなもんは証拠があれば簡単に崩れるで >>49
その結果が今流行の再審請求やな
他人に罪せられたら再審請求できるで
自分で罪捏造しても再審請求は通らんと思うで 殺人犯として出頭して裁判まで犯行を認め一審有罪→高裁の上告裁判で一転して友人Aを庇うために罪を被るつもりだったと否認→友人Aもそれを認める→無罪判決貰い確定
友人Aの裁判始まる→友人Aは殺人を否定しワイが真犯人で金で偽証を頼まれたと証言→ワイもそれを認める→友人Aは殺人罪は無罪(偽証の罪には問われる)→一事不再理の原則によりワイは殺人罪では逮捕されない(偽証と民事で訴えられることはあるか?)
これで殺人罪は逃れられへんか? 別の地に誰にもバレずに移動するのは難しいぞ
今はカメラがどこにでもあるから何時にどこを通過したとかすぐわかる そんな嘘の暴行なんて自供だけで有罪になるわけないじゃん 相手との関係性次第で完全犯罪って割と出来るよね
一緒に旅行いくくらいの仲なら事故装って殺すなんて簡単だし関係性が薄い相手なら通り魔的に殺すこと出来るし なんかめんどくさいからこの設定で推理小説書いてくれ、買ったるから >>45
それやったら警察が嘘の罪で人間に罪を着せて、皆がそれ知ってて気付かんフリしてることを許容したことになるんやで
ちな一事不再理は無罪をひっくり返すことはできないという話やから、冤罪の主張は充分な証拠があればいつでもできるで >>54
もしかして人気のない橋で全裸オナニーしてたのバレてる? >>51
それやったら警察が嘘の罪で人間に罪を着せて、皆がそれ知ってて気付かんフリしてることを許容したことになるんやで >>40
暴行罪で逮捕されて送検、起訴される前に殺人罪で逮捕されないと思ってんのか?普通に再逮捕やぞ
別件でアリバイを証明する前に殺人事件後の動きを洗われて終わりや >>59
>ちな一事不再理は無罪をひっくり返すことはできないという話
確定した裁定は覆せないという話
無罪有罪関係ないで
もっと勉強しいや >>52
その結果言うけどそこからその話は別に繋がってへんで 事前に口裏合わせといて知り合いが絶対裏切らなければ完全犯罪やな >>58
友人Aはガチで金貰って偽証しただけで殺人には無関係やしワイは無罪判決確定しとるから罪に問えないんちゃうか >>54
最初の罪が確定した後ならカメラ出てきてもええんやで >>57
この程度のアリバイ工作なんて探せばありそうやな >>63
いや日本でも冤罪で投獄されてた人が出てくるとかゴロゴロあるで
何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
??日本国憲法第39条
これが一事不再理や
有罪を返せないなんてどこにあるんや? >>62
なんか意味わからん事書いてるなと思ったら刑事裁判は常に一個しか動いてないと思っとったガイジやんけ
次から次へと意味わからんこと言ってないでまずは自分の間違いを認めるんやで
収拾がつかんようになる まず殺人の容疑者から完全に外れてる前提じゃないと普通にバレて終わるやろ ワイもこれ穴があるやろなとは正直思っとるで
でも偉振って否定してる奴らがなんで揃ってアホしかおらんのや
ややこしくなるから高卒は黙っとれ >>61
皆がそれ知ってて気付かんフリってなんや?
暴行殺人、どちらの裁判も証拠に矛盾がなければそのとおりに有罪判決が確定するだけやで
まさか加害者の証言が現場の指紋やDNAっていう証拠を覆せるだけの力があるとは思ってないやろうな >>71
こんな幼稚なアリバイ工作ではなく殺人してた奴が別件の傷害罪で服役中に殺人事件が発覚するパターンはあるやろな >>76
当然双方の事件が有罪やとは成立せえへんという前提の元やで >>70
それは憲法上の定義やで
運用は刑事訴訟法337条
免訴の規定は無罪有罪関係なく確定判決の後なんや
あとその憲法の条文通りだと1審で無罪判決でたら検察は控訴できなくなるで >>77
年十回くらいしか刑事裁判がないと思ってた子、ワイに論破されて壊れちゃったねえ 金田一みたいなトリック殺人よかは理にかなってると思う どう足掻いても
どっちの件でも逮捕される
って未来しか見えんわな >>81
第337条
左の場合には、判決で免訴の言渡をしなければならない。
1. 確定判決を経たとき。
2. 犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。
3. 大赦があつたとき。
4. 時効が完成したとき。
どこに有罪判決を無罪にしたらアカンなんてあるんや?
第一投獄後に冤罪認められた人はおるやんけ
そもそも上告云々は解釈の問題やし、散々争論した結果合憲として認められてるよね 結論
1つ目の暴行事件は自白と暴行の診断書でもあれば有罪余裕
2つ目の殺人事件でアリバイが崩れたら殺人でも有罪
1つ目は事件ではなかったことがわかるけど別に何も結果は変わらず
再審請求したけりゃご勝手にまず通らんが
でおしまいや なんでこんな当たり前のことで無意味な喰い下がり方してくるんかわからんすぎて怖い
冷静になるんやで 殺人事件の捜査で実行犯に辿り着かれる程度の証拠を残した時点で破綻するよなこれ
自分でも無理筋だと分かってるなら終わり >>86
再審制度を勘違いしとるんやないの?
なんかついていけんわ 監視カメラとNシステムで詰む
協力者のアリバイも要る
出直せバカ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています