0006風吹けば名無し垢版 | 大砲2023/01/15(日) 19:12:09.84ID:VrxLhkSFM 刑法第261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 安倍が他人のものだとしても懲役の可能性もあるぞ