就業規則が部長以上の役職の人しか確認できない会社あるじゃん?
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確認が必要ないくらいの仕事しか渡されないってことだからべつによくね 違法
就業規則は従業員が見られる状態にしておく義務がある >>10
訴えるのはあなた方労働者です
自分の権利が侵害されたのであればあなた方が自分で訴える必要があります
労基署は行政罰を課することしかできません
あなた方の権利を救済することはできません ID:V4Gfbm0n0さん
私はまだいますよ
会社の「正式名」を書いてください
前株か後株かも注意してくださち ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています