ナマポって貯金しててもバレへんってマジなん?
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されるで
バレてへんと思っとる奴がそう言ってるだけでバレたら生きられへん
生きられへんくなった奴の言葉は聞こえへん >>4
役所には捜査権無いからよっぽどのことがない限り実質的にバレるようなことはないやろな ばれるよ
あらゆる銀行とかサーチ出きるんだから
タンス貯金ならまだしも 沖縄とかの口座はバレないとか聞いたで
聞いただけやけど なぜわざわざ金を見える形でおいておく必要があるのか >>13
タンス預金があるかどうか調べられたりは? >>15
マイナンバー関係なくある程度は国内の金融機関は調べられる
全部ではないけど 普通に生活保護の友人に二万振り込んであげたりしてたけど、申告してないよ絶対 ワイは銀行口座一つと証券口座全部の照会されてないと思うわ じゃあ生活保護受給者ってもしかして不正しまくりじゃね? >>22
せやで?やっと気づいたんか?普通に働くよりええ生活できるで >>24
ワイじゃないで
さっき別のやつが立てたスレで>>1こんな感じのこと言ってるやつがボロクソに叩かれてたからや >>8
保護を申請する時に「調査しても文句言わない」って誓約書書かされるから
国内の銀行郵便局証券会社は名寄せで全部調べられる
抜け道はあるけど教えてやる義理はないよな >>16
一応訪問調査されて家探しされても文句言わないいう同意書も書かされるけど
初回の訪問日は予告されるし隠そうと思えば隠せる >>26
調査と捜査はちゃうからね
出来ることは照会くらいなもんや >>22
生活保護の不正受給がバレる一番の原因は保護受給者同士のチクり 仮に近しい言葉で書かれた同意書に署名してたとしてもそれは操作やないからなんの証拠にもならんのは法律勉強してたら当たり前にわかることやろ >>28
生活保護法第29条で福祉事務所には調査権が保証されてるから
調査書回されて拒否する金融機関なんか無いよ、民営化前の郵便局は拒否してたけど
ゆうちょになってからは名寄せできちんと口座内容の回答出す 警察権持ってても裁判所に令状取りに行かなあかんのに >>31
生活保護手帳 別冊問答集
問13-37 調査に協力しない場合
(問) 保護申請時に要保護者が、保護の決定のために必要な調査に協力しないような場合いかにすべきか。
(答) 調査に必要な要保護者の協力が得られないよう醐合には、その調査が必要な理由、及び必要な協力の具体的な内容について墾切丁寧に説明し、それでもなお協力が得られないのであれば、決定に必要な事実が明らかとならないから実施機関は事実上決定ができないので、そのような場合は調査が完了し、困窮の事実が明らかとなるまでは保護の決定を行うべきでない。なお、要保護者があくまで調査を拒み、妨げるときは法第28条第5項に基づき申請却下等の措置をとることとなる。
福祉事務所が調査して生活の実態が明らかにされない場合は生活保護は開始されない >>29
同意書は保護開始時だけじゃなく特に何もなくても3年に一回程度福祉事務所が定めたタイミングで定期的に書かされるぞ >>35
厚労省は一斉金融機関調査を行う際には福祉事務所に対して特別なボーナス的予算配分するから
県や市の福祉事務所も5年ごと10年ごとに貰える予算あてにして再金融機関調査の実施するから 生活保護法施行細則を公布する。
生活保護法施行細則
(申請書)
第四条 法第二十四条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する申請書の様式の標準は、保護申請書(別記第十一号様式)とする。
2 生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号。以下「省令」という。)第一条第五項に規定する申請書の様式の標準は、葬祭扶助申請書(別記第十二号様式)とする。
3 省令第一条第六項の規定に基づき添付する書面の様式の標準は、次に掲げるとおりとし、福祉事務所長が必要と認めるものを添付するものとする。
一 資産申告書(別記第十二号の二様式)
二 給与証明書(別記第十三号様式)
三 収入・無収入申告書(別記第十四号様式)
四 同意書(別記第十四号の二様式)
五 生業計画書(別記第十五号様式)
六 住宅補修等計画書(別記第十六号様式)
(昭五九規則一〇二・平一三規則九五・平二六規則一〇〇・一部改正)
生活保護申請者の調査同意書は厚労省で書式まで決められれるのよ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています