基本的に日韓の二重国籍者であっても兵役の義務があります。

韓国籍離脱手続を取らないまま18歳を経過してしまうと、兵役義務を履行していない男性は40歳まで韓国籍の離脱ができないペナルティが加わるそうです。

兵役に行きなくない二重国籍者は18歳までに韓国籍を離脱する必要があります。あるいは40歳まで韓国国外に逃げ続ける必要があります。





しかし日韓の二重国籍者は事実上兵役は免除です。

なぜなら逃亡犯罪人条約は、自国籍(日本人)の人を外国の司法当局に引き渡すことはできないという規定があるからです。





私は既に二重国籍者ではありません。なので日本国籍を再取得しなければ韓国当局に身柄を引き渡される可能性があります。

そのため日本の国籍を取得するつもりです。



日本の国籍を取得する場合、原則として自国籍は離脱しないといけないそうです。

しかし自己の意思で韓国籍を離脱できないので日本国籍は取得できますよね?