【悲報】池袋遺族を中傷したまんさん、23歳で人生終了。拘留刑は執行猶予つけられない
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拘留(1日以上30日未満の拘禁刑) ←執行猶予が法律上付けられない
懲役刑(1か月以上の懲罰的な労働ありの拘禁刑)←執行猶予がつけられる
※実際は拘置所に未決拘禁されている期間が、刑に全入されるものと思われる
池袋事故裁判 SNSで遺族中傷 「言葉の重さをよく考えてほしい」
12/20(火) 6:46配信
FNNプライムオンライン
池袋暴走事故の遺族・松永拓也さんを侮辱した罪などに問われた男の裁判で、松永さんは「言葉の重さをよく考えてほしい」と法廷で意見を述べた。
油利潤一被告(23)は3月、池袋暴走事故の遺族・松永拓也さんのツイッターに、「金や反響目当て」などと書き込んだ侮辱罪などに問われている。
19日の裁判では、松永さんが「『命の大切さ』、『言葉の重さ』をよく考え、心から謝罪できるような人になってほしい」などと意見を述べた。
そのうえで、「人の痛みがわかるような人間になるための機会を、司法の手で作っていただきたい」と訴えた。
松永拓也さん「人の痛みをわかって、命の重さをわかったうえで、しっかりと更生してほしい」
検察は、油利被告に懲役1年および29日の拘留を求刑した この被害者遺族やマスコミ・ネット民って、この刑事裁判を「誹謗中傷の裁判」と思っているらしいけど
裁判のメインは警視庁に対する偽計業務妨害であって、松永氏に対する侮辱罪がメインではないんですよね・・・w
被害者が警視庁なのがより重要で 松永さんに教えてあげたいこと【池袋暴走】
推定無罪の原則も知らない「頭の悪い人」に教えてあげたいこと ←これは誹謗中傷じゃない
・裁判は推定無罪であること ←重要!
・無罪を主張する権利は誰にでもあること
・「無罪を主張する≠反省してない」であること
・この誹謗中傷の事件は、告訴人が告訴しなければ検察官が公訴提起することができない親告罪であり、
あなたが告訴したことで被告人(油利さん)が実名報道され、彼の人生を軽く狂わせたということ。
・侮辱罪のほかに偽計業務妨害罪での審理もあり、メインはそっちであること。松永に対する誹謗中傷は刑罰の軽い侮辱罪であること。
・第2回公判に松永がわざわざ出席しなくても、偽計業務妨害罪だけで十分重い有罪判決になるということ。
・松永さんが第2回公判にわざわざ出席して意見陳述することで、保釈されてない被告人(油利さん)の審理が伸びて迷惑かけているということ。偽計業務妨害くらいの罪であれば審理は1回で終わるのが普通。 ・プリウスで同様の事故が多数起こっていること
・容疑者ではなく元院長と呼び続け遺族をあおり続けたのは実はマスコミであること
・1年以上逮捕しなかったのは警察であること
・若者も踏み間違え?で病院に突っ込んだ事故があること
・トヨタの対策が後手後手であったこと ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています