オンラインクレーンゲーム←これ賭博罪じゃないの?
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賭博とは「偶然の支配」による財物の得喪
技量・実力により結果(勝ち負け)がある程度支配されていても除外されない
賭博じゃん 一時の娯楽に供する物を賭けた場合は賭博罪には該当しない
ただ飯おごりとかジュース、その代金くらいじゃないとこれには当たらないというのが判例 警察「遊技の結果が物品により表示される遊技の用に供するクレーン式遊技機等の遊技設備により客に遊技をさせる営業を営む者は、その営業に関し、クレーンで釣り上げるなどした物品で小売価格がおおむね800円(今は1000円)以下のものを提供する場合については…『遊技の結果に応じて賞品を提供』することには当たらないものとして取り扱うこととする」 >>3
クレーンゲームは
風営法でゲーセンでは遊戯の結果で賞品出したらあかん、ただし、○○円以下なら警察の解釈では賞品に当たりませんよーといってるので
風営法でokしてるんやから刑法でもokやろという話はギリわからんでもないが
オンラインクレーンゲームは風営法の埒外やろ それ以前に
幾らでもやりたい放題確率操作出来るネットのガチャみたいな商法ええ加減規制しろって感じだわ >>8
それは風営法で『賞品』にあたるかの話であり、風営法関係ないオンラインクレーンゲームには関係ない話や ・景品全部1000円以下だから賭博じゃありません!
・クレーンを動かすゲームなので取れなくても問題ありません!
・そもそも売買契約してないから景品持って帰ったら窃盗…まあでも許すわ!
ゲーセンからして法解釈ガバガバやで ちゃんとするなら「いついかなる場合でも金払ったゲームの結果で1000円以下の商品提供はok」とかせんと法律壊れるで >>15
まぁゲーセンのクレーンゲームも設定で確定の天井設けてあるから機能面的には博打っちゃ博打だわな >>16
つうかクレーンゲーム専用の商品を景品にすればそんな問題回避出来るんじゃないの?
知らんけど >>18
だから風営法の許可取ってない奴は賭博罪の原則に立ち返って景品出した時点で賭博で違法なんやで 賭け麻雀も少額なら黙認されてるしクレーンゲームも同じ扱いなんちゃうの?オンラインクレーンゲームってそんな高額商品取れるんか? 一応クレーンを操作するだけのゲームであり、
取るものが射幸心を煽るものなければOKなのだが、この基準がぶっちゃけ警察の匙加減一つだったりする >>21
当事者同士が賭けやってるのと
賭けの胴元になるのとでは悪質性も違うし罰則も違う
しかもネットでいつでもどこでもはやばいだろ >>24
その理屈やと雀荘もアウトになると思うんやけどそんなバンバン摘発されてるイメージないわ >>26ネットの事柄と少額の賭け麻雀とは一緒にならんって
悪質性がだんちやし しらんけど実店舗のクレーンゲームでもPS5が当たる!とか野放しなんだから法的にセーフなんだろ 普通のサラリーマンも上司に気に入られるかどうかの偶然の産物で報酬決まるし賭博法違反やろ >>28
賭博開帳罪にあたりそうではあるけどネットでやることと実店舗でやることの悪質性の大小をどう理詰めするかやろな
そこが詰めれないと雀荘やゲーセンまで含めて取り締まるかオンラインクレーンゲームを野放しにするかの2択になるやろしそうなると現実的に考えてゲーセンを取り締まるのは難しいから野放しになると思うで ネット商売が色んな法律踏み越えてる例は時々あるけどネットクレーンゲームに関してはなぜセーフだと思ってるのかが理解できん ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています