0001風吹けば名無し
2022/12/14(水) 14:43:25.89ID:IAzh69Mv0ピーチ・アビエーションの飛行機内でマスク着用を拒んで客室乗務員らとトラブルになり、緊急着陸させたなどとして、威力業務妨害や傷害などの罪に問われた元大学職員、奥野淳也被告(36)について、大阪地裁は14日、懲役2年、執行猶予4年(求刑・懲役4年)の判決を言い渡した。大寄淳裁判長は、被告が乗務員の女性の腕をひねり上げた行為について「暴行の程度は軽い」として傷害罪ではなく暴行罪と認定した。
奥野被告は「ぜんそくの持病がありマスクが着用できない」として無罪を主張しており、この日もマスクをせずに出廷。判決の言い渡し後、裁判長に向かって「まるで中世の魔女狩り裁判のようで、粗悪な作文です。私は冤罪(えんざい)だ」と訴えた。
判決によると、被告は2020年9月7日、釧路空港から関西国際空港に向かう機内で乗務員らを大声で威圧し、新潟空港に緊急着陸させてピーチ社の業務を妨害した。21年4月には千葉県館山市の飲食店でマスク着用を拒否してトラブルになり、駆け付けた警察官の顔を殴った。
判決は、被告がピーチ社の事件で逮捕され、釈放された後も飲食店でトラブルを起こしたことを挙げ、「自らの行為を省みる姿勢に乏しい」と非難したが、前科がないことなどから執行猶予が相当とした。