アフリカの裁判官「被害者は確かに牛を盗もうとしたために射殺されたが、まだ盗む前なので目の前で盗んでいる者を射殺した場合は無罪という規律を適用することはできず、被告人にはある程度の罪がある
しかし牛が盗まれそうな時に相手を射殺するのは慣習上当然のことなのでこれを罰すると財産の安全を守れなくなる
一方で若い働き手を失った部族や家族への影響は大きく、保証なしでは損失が大きすぎる
そこで、被告人は被害者の遺族に牛10頭を支払うとともに、相手部族の若者に妹を嫁がせよ」