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労働安全衛生法61条
事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。

フォーク教習所は「都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者」や