レッスンで生徒が演奏した楽曲の著作権使用料を、音楽教室が支払う必要があるのか?音楽教室の運営者らとJASRAC=日本音楽著作権協会が争った裁判の判決で、最高裁は生徒の演奏については使用料を教室から徴収できないという判断を示しました。

この裁判はJASRACが2017年に、音楽教室で曲が演奏された際に著作権使用料を徴収する方針を示したことに反対し、教室を運営する個人や事業者が訴えたものです。

一審は訴えを退けましたが、二審の知的財産高等裁判所は去年、教師の演奏からは使用料を徴収できるものの、生徒の演奏については音楽教室から徴収できないと判断し、JASRACがこれを不服として上告していました。

きょうの判決で最高裁は、曲を利用しているのは音楽教室ではなく生徒と指摘。二審に続き、生徒の演奏した曲の使用料を音楽教室から徴収できないと判断しました。

音楽教室側の会見
「100点満点ではないんですけれども、主な論点は十分勝ち取ったし、やはり争った意義があったと非常にポジティブに捉えています」

JASRAC会見
「いずれにしても、音楽教室事業における演奏利用に著作権がおよぶとの判断が確定した以上、必要なライセンスを提供できるよう、速やかに話し合いを進めていきたい」

音楽教室側は今後、JASRACと適切な使用料を協議したいとしています。