【悲報】ネット乞食(PayPay含む)、対価を渡しても軽犯罪法違反が成立する可能性
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↓これは転載だけど、全部含まないと軽犯罪法違反になるん?
「自身の利益を目的とする」場合はすべて乞食としたら、ワイが原付を恵んでくれ!って言ったらすぐアウト
?じゃあお金の贈与もダメってことじゃん
クラファンなどのネットでの不特定多数に
対する金品要求行為が「こじき罪」に
あたるかどうかはおおよそ、
●自身の利益を目的としない
●目的が明確かつ必要性を満たす
●反復性(繰り返しの行為)がない
●哀れみに訴えない
●社会的な意義および公益性がある
●対価の有無と金額の妥当性がある
以上の条件がクリアできるかによると思われる。
(中略) ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています