0001風吹けば名無し
2022/10/23(日) 10:52:48.01ID:GhjeXnJT0https://news.yahoo.co.jp/articles/b724b39194058a3de1329b06bc4a594f18cfbd7f
音楽教室のレッスンで行われる演奏に楽曲の使用料を支払う必要はあるのか-。日本音楽著作権協会(JASRAC)と、音楽教室を運営する団体・事業者との間で争われている訴訟の判決が24日、最高裁第1小法廷(深山卓也裁判長)で言い渡される。ポイントは楽曲の「利用主体」で、実際の演奏者ではなく、その背後にいる教室側が利用しているとみなせるかどうかだ。
JASRACは平成29年、著作権で保護された楽曲を使っている音楽教室に対し、年間受講料収入の2・5%を楽曲の使用料として徴収すると発表。教室側は「使用料の請求権は存在しない」と反発、東京地裁に提訴した。
著作権法は、「公衆」に直接聞かせる目的で演奏する権利(演奏権)は、楽曲をつくった側が保有すると定める。訴訟では、音楽著作物を利用している「主体」は、演奏する教師や生徒なのか、教室側なのかが最大の争点となった。
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