■進学は「ぜいたく品」扱い

 大学生が生活保護を受給できないのは、厚生労働省の1963年の通知に基づく。当時の大学や短大への進学率は15%程度で、大学

進学は「ぜいたく品」扱い。近年は、専門学校などを含む高等教育機関への進学率が80%を超えている。

 中村さんは「大学進学がぜいたくだったのは昔の話。大卒でないと取れない資格、就けない仕事がたくさんある」と強調する。
署名活動に協力しているのは、仙台弁護士会で生活保護問題に取り組んでいる太田伸二弁護士。厚労省で現在、5年に1度の生活保護制

度の見直し議論が進められているが、大学生への受給には否定的な意見が多かったため、中村さんらと連携して制度改正を求めている。

 太田弁護士は「現行の施策では虐待などで切迫した大学生を救えない。生活保護の適用を認めるべきだ」と強調する。